■マフラー認証制度とは?
自動車騒音対策の強化として、従来の近接排気騒音・排気ガス規制は変更されず、加速走行騒音規制が新たに導入され、新しい認証試験をクリアーしたアフターマフラー以外は使用出来なくなります。
この制度は、より効果的な騒音対策を目的とし、アフターマフラーの音量が規制値を超えてないことを国土交通省に登録された確認機関が確認し、認証を与えるものです。(同機関において性能を確認したマフラーには「性能等確認済表示」を行います。)
でも、心配はいりません!
この制度は2010年4月1日以降の新しい車輌が対象で2010年3月31日以前の車輌は今までどおりのアフターマフラーがご使用いただけます。
交換用マフラーにおいて、しっかりとした騒音防止性能を持ったマフラーを普及させる事を目的として平成22年(西暦2010年)4月1日より施行される新制度です。
ヤマモトレーシングでは、2010年4月1日以降生産車にも安心して装着をしていただけますよう、随時認証試験を行いラインナップに追加しています。
今、所有している車輌・マフラーは大丈夫です!
2010年3月31日以前に生産された車輌は、認証制度対象外です!
①施行日より前に生産された国産車は新制度の対象になりません。
従来通り安心してマフラー交換を楽しめます。
②施行日より前に通関された並行輸入車は新制度の対象になりません。
③施行日以降に生産された全ての国産車および通関された並行輸入車のマフラー交換は認証マフラーしか出来ません。
④新制度の認証には近接排気騒音とは別に、より騒音対策に有効な加速走行騒音の規制が追加されます。
⑤車両型式が同じでも従来のJMCA認定マフラーは、新制度対象車両には使用できません。
⑥新制度対象の交換用マフラーには合法の確認が容易に出来るよう認証番号の表示が必要になります。
⑦
バッフル等の消音機構が脱着出来る構造のマフラーは認証を受ける事が出来ません。
※これを受けまして、ヤマモトレーシングでは従来バッフル装着状態で提供してましたマフラーは、バッフル無しの状態でご提供します。
※バッフル無しの状態ですが、価格の変更はございません。あらかじめご了承ください。
⑧該当規制の確認は、車検のある車両は車検証の記載事項にて行います。
⑨国産軽二輪以下の確認は車体に貼られている型式認定番号ラベルの色で行います。
■新規制対象車輌に装着可能なマフラーはコチラです!
■認証制度の対象となる車輌は?
認証制度の対象となる車輌は?
●国産車・・・・・2010年4月1日以降に生産された車輌
●輸入・逆輸入車・・・・・2010年4月1日以降に通関された車輌
つまり認証制度施行日よりも前に【生産】【通関】された車輌に関しては対象になりません。
たとえ2010年4月1日以降に購入した車輌でも、製造日や通関日が2010年3月31日以前の車輌であれば従来のJMCA認定マフラーが使用可能です。
■認証制度の対象となる車輌の確認方法は?
●車検のある車輌・・・・・車輌証の備考欄の記載事項で確認ができます。
(マフラー加速騒音規制適用車と記載されていれば認証制度対象車輌です)
●車検のない車輌・・・・・車体に張られてる型式認定番号ラベルの色で確認ができます。
(シルバー地のラベルであれば認証制度対象車輌です。)
■騒音規制値表
■注意!
マフラー交換をお考えの場合は上記の新認証プレートを目印に、新規制に適合した交換用 マフラーをお選びください。
●マフラー加速騒音規制適用車に上記認証表示及び法規適合証明の出来ないアフターマフラーを装着した場合は、【違法マフラー】とみなされます。
●従来のJMCA認定マフラーは車輌型式が同じでも、マフラー加速騒音規制適用車には使用できません。
●マフラー加速騒音規制適用車では、バッフル等の消音機構が脱着できる構造のマフラーは【違法マフラー】となります。
※これを受けまして、ヤマモトレーシングでは従来バッフル装着状態で提供してましたマフラーは、バッフル無しの状態でご提供します。
※認証制度対象車輌のお客様はご注文時に必ず、【認証制度対象車輌である】事をご注文時にお知らせください。
※新規制のさらに詳しい内容については、国土交通省、
JMCA
等にお問い合わせください。